(造幣医及専売医官等等級俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 昭和10年5月8日
法令の形式: 勅令
朕造幣醫及專賣醫官等等級俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月七日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百六號
造幣醫及專賣醫官等等級俸給令中左ノ通改正ス
第一條乃至第三條中「及專賣藥劑師」ヲ「、造幣藥劑師及專賣藥劑師」ニ改ム
第四條第二項中「又ハ專賣藥劑師」ヲ「、造幣藥劑師又ハ專賣藥劑師」ニ改ム
第五條中「若ハ專賣藥劑師」ヲ「、造幣藥劑師若ハ專賣藥劑師」ニ改ム
第一表判任官待遇者等級配當ノ部中「專賣醫」ノ次ニ「造幣藥劑師」ヲ加フ
第二表判任官待遇者月俸ノ部中「專賣醫」ノ次ニ「造幣藥劑師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕造幣医及専売医官等等級俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月七日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百六号
造幣医及専売医官等等級俸給令中左ノ通改正ス
第一条乃至第三条中「及専売薬剤師」ヲ「、造幣薬剤師及専売薬剤師」ニ改ム
第四条第二項中「又ハ専売薬剤師」ヲ「、造幣薬剤師又ハ専売薬剤師」ニ改ム
第五条中「若ハ専売薬剤師」ヲ「、造幣薬剤師若ハ専売薬剤師」ニ改ム
第一表判任官待遇者等級配当ノ部中「専売医」ノ次ニ「造幣薬剤師」ヲ加フ
第二表判任官待遇者月俸ノ部中「専売医」ノ次ニ「造幣薬剤師」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス