(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 昭和10年4月6日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第七十五號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
漁業法中主務大臣及地方長官ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第七十五号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
漁業法中主務大臣及地方長官ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス