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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十四號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「千葉高等園藝學校」ノ次ニ「東京高等農林學校」ヲ、「神戶高等商船學校」ノ次ニ「函館高等水產學校」ヲ加フ
第十二條ノ二
第六條ニ揭クル職員ノ外函館高等水產學校ニ技手ヲ置ク
技手ハ判任トス校長ノ命ヲ承ケ練習船ノ運航ニ關スル職務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十四号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「千葉高等園芸学校」ノ次ニ「東京高等農林学校」ヲ、「神戸高等商船学校」ノ次ニ「函館高等水産学校」ヲ加フ
第十二条ノ二
第六条ニ掲クル職員ノ外函館高等水産学校ニ技手ヲ置ク
技手ハ判任トス校長ノ命ヲ承ケ練習船ノ運航ニ関スル職務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革