(公立学校職員分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
朕公立學校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十二號
公立學校職員分限令中左ノ通改正ス
第一條中「實業學校」ノ下ニ「靑年學校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公立学校職員分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第五十二号
公立学校職員分限令中左ノ通改正ス
第一条中「実業学校」ノ下ニ「青年学校」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス