青年学校教員養成所令
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和10年4月1日
法令の形式: 勅令
朕靑年學校敎員養成所令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第四十七號
靑年學校敎員養成所令
第一條 靑年學校敎員養成所ハ靑年學校ノ敎員タルベキ者ヲ養成スル所トス
第二條 北海道府縣及市ハ靑年學校敎員養成所ヲ設置スルコトヲ得
第三條 靑年學校敎員養成所ノ設置廢止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クベシ
第四條 靑年學校敎員養成所ノ設置廢止、修業年限、入所資格、學科目及其ノ程度竝ニ敎諭及助敎諭ノ資格等ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第五條 靑年學校敎員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎諭
助敎諭
書記
前項ノ職員ノ外寄宿舍ノ設アル養成所ニハ舍監ヲ置ク
第六條 所長ハ奏任官ノ待遇トス地方長官ノ監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
所長ハ兼ネテ其ノ道府縣內ニ於ケル靑年學校ノ敎育情況ヲ視察ス
第七條 敎諭ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ助敎諭ハ判任官ノ待遇トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
敎諭ニシテ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得ル者ノ員數ニ關シテハ公立學校職員制中實業學校ニ關スル規定ヲ準用ス
舍監ハ敎諭又ハ助敎諭ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
第八條 書記ハ判任官ノ待遇トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條 靑年學校敎員養成所ノ職員ノ待遇官等等級ニ關シテハ公立學校職員待遇官等等級令中實業學校ノ職員ニ關スル規定ヲ、俸給旅費其ノ他諸給與ニ關シテハ公立學校職員俸給令中實業學校ノ職員ニ關スル規定ヲ、分限ニ關シテハ公立學校職員分限令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
實業補習學校敎員養成所令ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ存スル實業補習學校敎員養成所ハ之ヲ本令ニ依リ設置シタル靑年學校敎員養成所ト看做ス
本令施行ノ際現ニ實業補習學校敎員養成所ノ所長、敎諭、助敎諭又ハ書記ノ職ニ在リタル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各靑年學校敎員養成所ノ所長、敎諭、助敎諭又ハ書記ニ同待遇俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕青年学校教員養成所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第四十七号
青年学校教員養成所令
第一条 青年学校教員養成所ハ青年学校ノ教員タルベキ者ヲ養成スル所トス
第二条 北海道府県及市ハ青年学校教員養成所ヲ設置スルコトヲ得
第三条 青年学校教員養成所ノ設置廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クベシ
第四条 青年学校教員養成所ノ設置廃止、修業年限、入所資格、学科目及其ノ程度並ニ教諭及助教諭ノ資格等ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第五条 青年学校教員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教諭
助教諭
書記
前項ノ職員ノ外寄宿舎ノ設アル養成所ニハ舎監ヲ置ク
第六条 所長ハ奏任官ノ待遇トス地方長官ノ監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
所長ハ兼ネテ其ノ道府県内ニ於ケル青年学校ノ教育情況ヲ視察ス
第七条 教諭ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ助教諭ハ判任官ノ待遇トス生徒ノ教育ヲ掌ル
教諭ニシテ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得ル者ノ員数ニ関シテハ公立学校職員制中実業学校ニ関スル規定ヲ準用ス
舎監ハ教諭又ハ助教諭ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
第八条 書記ハ判任官ノ待遇トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条 青年学校教員養成所ノ職員ノ待遇官等等級ニ関シテハ公立学校職員待遇官等等級令中実業学校ノ職員ニ関スル規定ヲ、俸給旅費其ノ他諸給与ニ関シテハ公立学校職員俸給令中実業学校ノ職員ニ関スル規定ヲ、分限ニ関シテハ公立学校職員分限令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
実業補習学校教員養成所令ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ存スル実業補習学校教員養成所ハ之ヲ本令ニ依リ設置シタル青年学校教員養成所ト看做ス
本令施行ノ際現ニ実業補習学校教員養成所ノ所長、教諭、助教諭又ハ書記ノ職ニ在リタル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各青年学校教員養成所ノ所長、教諭、助教諭又ハ書記ニ同待遇俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス