実業補習学校教員養成所令
法令番号: 勅令第五百二十一號
公布年月日: 大正9年10月30日
法令の形式: 勅令
朕實業補習學校敎員養成所令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十九日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第五百二十一號
實業補習學校敎員養成所令
第一條 北海道府縣及市ニ於テ設置スル實業補習學校敎員養成所ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 實業補習學校敎員養成所ノ設置及廢止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三條 實業補習學校敎員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎諭
助敎諭
書記
前項ノ職員ノ外寄宿舍ノ設アル養成所ニハ舍監ヲ置ク
第四條 所長ハ奏任官ノ待遇トス地方長官ノ監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第五條 敎諭ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ助敎諭ハ判任官ノ待遇トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
敎諭ニシテ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得ル者ノ員數ニ關シテハ公立學校職員制中實業學校ニ關スル規定ヲ準用ス
舍監ハ敎諭又ハ助敎諭ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
第六條 書記ハ判任官ノ待遇トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 實業補習學校敎員養成所職員ノ待遇官等等級ニ關シテハ公立學校職員待遇官等等級令中實業學校職員ニ關スル規定ヲ、俸給旅費其ノ他諸給與ニ關シテハ公立學校職員俸給令中實業學校職員ニ關スル規定ヲ、分限ニ關シテハ公立學校職員分限令ヲ準用ス
第八條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外實業補習學校敎員養成所ノ設置、廢止、入學資格、修業年限、學科及學科目竝敎諭及助敎諭ノ資格等ニ關スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕実業補習学校教員養成所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十九日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第五百二十一号
実業補習学校教員養成所令
第一条 北海道府県及市ニ於テ設置スル実業補習学校教員養成所ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 実業補習学校教員養成所ノ設置及廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三条 実業補習学校教員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教諭
助教諭
書記
前項ノ職員ノ外寄宿舎ノ設アル養成所ニハ舎監ヲ置ク
第四条 所長ハ奏任官ノ待遇トス地方長官ノ監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第五条 教諭ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇トシ助教諭ハ判任官ノ待遇トス生徒ノ教育ヲ掌ル
教諭ニシテ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得ル者ノ員数ニ関シテハ公立学校職員制中実業学校ニ関スル規定ヲ準用ス
舎監ハ教諭又ハ助教諭ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
第六条 書記ハ判任官ノ待遇トス所長ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 実業補習学校教員養成所職員ノ待遇官等等級ニ関シテハ公立学校職員待遇官等等級令中実業学校職員ニ関スル規定ヲ、俸給旅費其ノ他諸給与ニ関シテハ公立学校職員俸給令中実業学校職員ニ関スル規定ヲ、分限ニ関シテハ公立学校職員分限令ヲ準用ス
第八条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外実業補習学校教員養成所ノ設置、廃止、入学資格、修業年限、学科及学科目並教諭及助教諭ノ資格等ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス