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(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和10年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
兵役法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郞
文部大臣 松田源治
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第四十號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第三十一條第三項ヲ左ノ如ク改ム
兵役法第十一條第二項ニ規定スル課程ノ修得ノ程度ニ關シテハ陸軍大臣、同項ニ規定スル認定ニ關シテハ陸軍大臣及文部大臣之ヲ定ム
第三十二條第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
一
靑年學校ノ課程又ハ陸軍大臣及文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ト認定シタル課程ニ付陸軍大臣ノ定メタル程度ノ課程ヲ修得セザル者
二
前號ニ規定スル陸軍大臣ノ定メタル程度ノ課程ヲ修得シタル者ニシテ前條第一項ノ檢定ニ合格セザルモノ
第百條第一號中「實業補習學校敎員養成所」ヲ「靑年學校敎員養成所」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年法律第二十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前靑年訓練所ノ訓練又ハ之ト同等以上ト認メラレタル訓練ヲ修了シタル者ノ在營期間短縮ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郎
文部大臣 松田源治
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第四十号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第三十一条第三項ヲ左ノ如ク改ム
兵役法第十一条第二項ニ規定スル課程ノ修得ノ程度ニ関シテハ陸軍大臣、同項ニ規定スル認定ニ関シテハ陸軍大臣及文部大臣之ヲ定ム
第三十二条第一号及第二号ヲ左ノ如ク改ム
一
青年学校ノ課程又ハ陸軍大臣及文部大臣ノ定ムル所ニ依リ之ト同等以上ト認定シタル課程ニ付陸軍大臣ノ定メタル程度ノ課程ヲ修得セザル者
二
前号ニ規定スル陸軍大臣ノ定メタル程度ノ課程ヲ修得シタル者ニシテ前条第一項ノ検定ニ合格セザルモノ
第百条第一号中「実業補習学校教員養成所」ヲ「青年学校教員養成所」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年法律第二十二号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前青年訓練所ノ訓練又ハ之ト同等以上ト認メラレタル訓練ヲ修了シタル者ノ在営期間短縮ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革