(昭和十年法律第三号登録税法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第38号
公布年月日: 昭和10年3月30日
法令の形式: 勅令
朕昭和十年法律第三號登錄稅法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第三十八號
昭和十年法律第三號ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十年法律第三号登録税法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第三十八号
昭和十年法律第三号ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス