会社の合併による不動産・船舶の権利移転は、売買譲渡等とは性質が異なる。昭和2年の登録税法第16条は、会社合併の奨励を目的として施行され、大きな効果を上げた。しかし保険業では、事業の特殊性から、合併の代わりに保険契約の包括移転制度が設けられている。これは保険契約全部とそれに対する積立金財産全部を一括して権利移転するもので、実質的には合併と同等だが、合併の形式を取らないため同条の適用ができない。この不公平を是正するため、合併の場合に適用される同条を準用しようとするものである。
参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第17号