(登録税法中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 昭和10年3月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第三號
登錄稅法中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ保險業法ノ規定ニ從ヒ會社カ其ノ保險契約全部ノ移轉契約ニ因リテ不動產又ハ船舶ニ關スル權利ヲ移轉シタル場合ニ於テ其ノ權利ノ取得ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第三号
登録税法中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ハ保険業法ノ規定ニ従ヒ会社カ其ノ保険契約全部ノ移転契約ニ因リテ不動産又ハ船舶ニ関スル権利ヲ移転シタル場合ニ於テ其ノ権利ノ取得ニ付之ヲ準用ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム