日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十八號
公布年月日: 昭和10年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第二十八號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第三條中「平壤師範學校」ノ次ニ「京城女子師範學校」ヲ加フ
第四條中「小學校及普通學校ヲ」ノ下ニ「、京城女子師範學校ニ附屬ノ普通學校ヲ」ヲ加フ
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中京城師範學校ノ敎諭ノ欄「三十五人」ヲ「三十一人」ニ、同項訓導ノ欄「二十九人」ヲ「二十二人」ニ、「大邱師範學校及平壤師範學校ノ項敎諭ノ欄「二十二人」ヲ「二十六人」ニ、京城工業學校ノ項敎諭ノ欄「十五人」ヲ「十七人」ニ改メ平壤師範學校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
京城女子師範學校
一人
十六人
七人
二人
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第二十八号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第三条中「平壌師範学校」ノ次ニ「京城女子師範学校」ヲ加フ
第四条中「小学校及普通学校ヲ」ノ下ニ「、京城女子師範学校ニ附属ノ普通学校ヲ」ヲ加フ
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中京城師範学校ノ教諭ノ欄「三十五人」ヲ「三十一人」ニ、同項訓導ノ欄「二十九人」ヲ「二十二人」ニ、「大邱師範学校及平壌師範学校ノ項教諭ノ欄「二十二人」ヲ「二十六人」ニ、京城工業学校ノ項教諭ノ欄「十五人」ヲ「十七人」ニ改メ平壌師範学校ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
京城女子師範学校
一人
十六人
七人
二人
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革