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(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 昭和10年3月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二十四號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第七條中「陸軍ノ士官候補生」ノ下ニ「、海軍航空豫備學生」ヲ加フ
第十條第八號ノ三ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八ノ四
地方學校營繕職員制ニ依ル職員
同條第十六號中「土木」ノ下ニ「、建築」ヲ加フ
第二十四條ノ六第四項中「朝鮮、」ヲ削ル
第二十四條ノ八第一項中「朝鮮、」及「朝鮮總督府、」ヲ削ル
第二十六條第二號中「海軍經理學校生徒」ノ下ニ「、海軍航空豫備學生」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二十四号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第七条中「陸軍ノ士官候補生」ノ下ニ「、海軍航空予備学生」ヲ加フ
第十条第八号ノ三ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八ノ四
地方学校営繕職員制ニ依ル職員
同条第十六号中「土木」ノ下ニ「、建築」ヲ加フ
第二十四条ノ六第四項中「朝鮮、」ヲ削ル
第二十四条ノ八第一項中「朝鮮、」及「朝鮮総督府、」ヲ削ル
第二十六条第二号中「海軍経理学校生徒」ノ下ニ「、海軍航空予備学生」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革