日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東州所得税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 昭和10年3月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東州所得税令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州所得稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月八日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二十三號
關東州所得稅令中左ノ通改正ス
第四條第二項中「國債、貯蓄債券法ニ依リ發行シタル貯蓄債券又ハ復興貯蓄債券法ニ依リ發行シタル復興貯蓄債券」ヲ「國債又ハ復興貯蓄債券」ニ改ム
第六條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕関東州所得税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月八日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二十三号
関東州所得税令中左ノ通改正ス
第四条第二項中「国債、貯蓄債券法ニ依リ発行シタル貯蓄債券又ハ復興貯蓄債券法ニ依リ発行シタル復興貯蓄債券」ヲ「国債又ハ復興貯蓄債券」ニ改ム
第六条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革