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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和10年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年二月十三日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第十六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任三百五十八人」ヲ「地方事務官 專任三百五十九人」ニ、「屬 專任二千五百三十八人」ヲ「屬 專任二千五百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年二月十三日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第十六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任三百五十八人」ヲ「地方事務官 専任三百五十九人」ニ、「属 専任二千五百三十八人」ヲ「属 専任二千五百八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革