(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和10年1月19日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第四號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任四百四人」ヲ「地方事務官 專任三百五十八人」ニ改メ同條第二項中「專任二人」ヲ「專任三人」ニ、「專任三人」ヲ「專任四人」ニ改ム
第十二條 各府縣ニ知事官房及左ノ四部ヲ置ク但シ東京府ニハ警察部ヲ置カズ
總務部
學務部
經濟部
警察部
內務大臣ハ須要ニ依リ府縣ヲ指定シテ土木部又ハ衞生部ヲ置クコトヲ得
第十三條 知事官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官印府縣印ノ管守ニ關スル事項
二 文書ノ往復及記錄編纂ニ關スル事項
第十四條 總務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官吏ノ進退及身分ニ關スル事項
二 褒賞ニ關スル事項
三 統計ニ關スル事項
四 議員選擧ニ關スル事項
五 府縣ノ行政ニ關スル事項
六 會計ニ關スル事項
七 市町村其ノ他公共團體ノ行政ノ監督ニ關スル事項
八 他ノ主管ニ屬セザル事項
第十五條ノ二 經濟部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 農工商森林水產ニ關スル事項
二 小作爭議調停ニ關スル事項
三 度量衡ニ關スル事項
四 土木ニ關スル事項
五 土地收用ニ關スル事項
六 水陸運輸ニ關スル事項
七 水面埋立ニ關スル事項
第十七條 土木部ニ於テハ第十五條ノ二第四號乃至第七號ノ事務ヲ掌ル
衞生部ニ於テハ第十六條第二號ノ事務ヲ掌ル
第十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
部ニ部長ヲ置ク總務部、學務部、經濟部及警察部ニ在リテハ書記官ヲ以テ、土木部及衞生部ニ在リテハ書記官又ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三十三條第二項中「重要輸出品工業組合法」ヲ「工業組合法」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第四号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任四百四人」ヲ「地方事務官 専任三百五十八人」ニ改メ同条第二項中「専任二人」ヲ「専任三人」ニ、「専任三人」ヲ「専任四人」ニ改ム
第十二条 各府県ニ知事官房及左ノ四部ヲ置ク但シ東京府ニハ警察部ヲ置カズ
総務部
学務部
経済部
警察部
内務大臣ハ須要ニ依リ府県ヲ指定シテ土木部又ハ衛生部ヲ置クコトヲ得
第十三条 知事官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官印府県印ノ管守ニ関スル事項
二 文書ノ往復及記録編纂ニ関スル事項
第十四条 総務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官吏ノ進退及身分ニ関スル事項
二 褒賞ニ関スル事項
三 統計ニ関スル事項
四 議員選挙ニ関スル事項
五 府県ノ行政ニ関スル事項
六 会計ニ関スル事項
七 市町村其ノ他公共団体ノ行政ノ監督ニ関スル事項
八 他ノ主管ニ属セザル事項
第十五条ノ二 経済部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 農工商森林水産ニ関スル事項
二 小作争議調停ニ関スル事項
三 度量衡ニ関スル事項
四 土木ニ関スル事項
五 土地収用ニ関スル事項
六 水陸運輸ニ関スル事項
七 水面埋立ニ関スル事項
第十七条 土木部ニ於テハ第十五条ノ二第四号乃至第七号ノ事務ヲ掌ル
衛生部ニ於テハ第十六条第二号ノ事務ヲ掌ル
第十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
部ニ部長ヲ置ク総務部、学務部、経済部及警察部ニ在リテハ書記官ヲ以テ、土木部及衛生部ニ在リテハ書記官又ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三十三条第二項中「重要輸出品工業組合法」ヲ「工業組合法」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス