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(樺太所得税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 昭和10年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太所得税令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太所得稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月九日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第一號
樺太所得稅令中左ノ通改正ス
第三條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ國債又ハ復興貯蓄債券ノ利子ニハ之ヲ課セス
第六條第二項ヲ削ル
第二十條中「所得稅法施行地又ハ臺灣」ヲ「所得稅法施行地、朝鮮又ハ臺灣」ニ、「所得稅法施行地若ハ臺灣」ヲ「所得稅法施行地、朝鮮若ハ臺灣」ニ改ム
第二十一條中「所得稅法施行地又ハ臺灣」ヲ「所得稅法施行地、朝鮮又ハ臺灣」ニ、「樺太、臺灣及所得稅法施行地」ヲ「樺太、所得稅法施行地、朝鮮及臺灣」ニ改ム
第二十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
前三項ノ規定ハ法人ノ所得稅法施行地、朝鮮又ハ臺灣ノ法令ニ依リ納付シタル第二種ノ所得ニ對スル所得稅額ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三種ノ所得ニ付テハ昭和九年分ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕樺太所得税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月九日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第一号
樺太所得税令中左ノ通改正ス
第三条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ国債又ハ復興貯蓄債券ノ利子ニハ之ヲ課セス
第六条第二項ヲ削ル
第二十条中「所得税法施行地又ハ台湾」ヲ「所得税法施行地、朝鮮又ハ台湾」ニ、「所得税法施行地若ハ台湾」ヲ「所得税法施行地、朝鮮若ハ台湾」ニ改ム
第二十一条中「所得税法施行地又ハ台湾」ヲ「所得税法施行地、朝鮮又ハ台湾」ニ、「樺太、台湾及所得税法施行地」ヲ「樺太、所得税法施行地、朝鮮及台湾」ニ改ム
第二十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
前三項ノ規定ハ法人ノ所得税法施行地、朝鮮又ハ台湾ノ法令ニ依リ納付シタル第二種ノ所得ニ対スル所得税額ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三種ノ所得ニ付テハ昭和九年分ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革