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本データベースについて
(北海道会法中改正法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 昭和10年7月3日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道会法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道會法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
法律第四十七號
北海道會法中左ノ通改正ス
第四條中「戰時若ハ事變ニ際シ」ノ下ニ「又ハ兵役法第五十五條第二項ノ規定(志願ニ依リ兵籍ニ編入セラレタル者ニ付テハ之ニ該當スル勅令ノ規定ヲ含ム)ニ依リ」ヲ加フ
第五條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
租稅滯納處分中ノ者ハ被選擧權ヲ有セズ
第六條第二項中「第十八條第二項」ヲ「第十八條第二項及第三項」ニ改ム
第十條中第三號ヲ削リ同條第二號ヲ第三號トシ同條第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二
北海道會閉會中北海道會ノ權限ニ屬スル事件ニシテ輕易ナルモノヲ北海道會ニ代ハリテ議決スルコト
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第二號ノ規定ニ依リ北海道參事會ニ於テ議決スベキ事件ハ北海道會ノ議決ヲ經テ北海道廳長官之ヲ定ム
附 則
本法中議員選擧ニ關スル規定ハ次ノ總選擧ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ノ施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ニ依リ議員ヲ選擧スル場合ニ於テ昭和十年市制中改正法律中公民權及選擧人名簿ニ關スル規定ハ之ヲ施行セザル市ニ於テハ北海道會法中選擧人名簿ニ關スル規定ノ適用ニ付之ヲ施行シタルモノト看做ス
昭和十年市制中改正法律中公民權及選擧人名簿ニ關スル規定ハ之ヲ施行シタル市ニ於テハ北海道會法中選擧人名簿ニ關スル規定ノ適用ニ付次ノ總選擧ニ至ル迄ノ間未ダ之ヲ施行セザルモノト看做ス
前二項ノ場合ニ於テ議員ノ選擧ニ必要ナル選擧人名簿ニ關シテハ命令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
本法ニ依リ初テ議員ヲ選擧スル場合ニ於テ必要ナル町村長ノ調製スル選擧人名簿ニ關シテハ命令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得但シ其ノ選擧人名簿ハ次ノ選擧人名簿確定迄其ノ效力ヲ有ス
昭和九年法律第四十九號、昭和十年府縣制中改正法律中議員選擧ニ關スル規定及同年町村制中改正法律中選擧人名簿ニ關スル規定ハ本法ノ適用ニ付テハ本法ノ施行ト同時ニ施行セラレタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道会法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
法律第四十七号
北海道会法中左ノ通改正ス
第四条中「戦時若ハ事変ニ際シ」ノ下ニ「又ハ兵役法第五十五条第二項ノ規定(志願ニ依リ兵籍ニ編入セラレタル者ニ付テハ之ニ該当スル勅令ノ規定ヲ含ム)ニ依リ」ヲ加フ
第五条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
租税滞納処分中ノ者ハ被選挙権ヲ有セズ
第六条第二項中「第十八条第二項」ヲ「第十八条第二項及第三項」ニ改ム
第十条中第三号ヲ削リ同条第二号ヲ第三号トシ同条第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二
北海道会閉会中北海道会ノ権限ニ属スル事件ニシテ軽易ナルモノヲ北海道会ニ代ハリテ議決スルコト
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第二号ノ規定ニ依リ北海道参事会ニ於テ議決スベキ事件ハ北海道会ノ議決ヲ経テ北海道庁長官之ヲ定ム
附 則
本法中議員選挙ニ関スル規定ハ次ノ総選挙ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ノ施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ニ依リ議員ヲ選挙スル場合ニ於テ昭和十年市制中改正法律中公民権及選挙人名簿ニ関スル規定ハ之ヲ施行セザル市ニ於テハ北海道会法中選挙人名簿ニ関スル規定ノ適用ニ付之ヲ施行シタルモノト看做ス
昭和十年市制中改正法律中公民権及選挙人名簿ニ関スル規定ハ之ヲ施行シタル市ニ於テハ北海道会法中選挙人名簿ニ関スル規定ノ適用ニ付次ノ総選挙ニ至ル迄ノ間未ダ之ヲ施行セザルモノト看做ス
前二項ノ場合ニ於テ議員ノ選挙ニ必要ナル選挙人名簿ニ関シテハ命令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
本法ニ依リ初テ議員ヲ選挙スル場合ニ於テ必要ナル町村長ノ調製スル選挙人名簿ニ関シテハ命令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得但シ其ノ選挙人名簿ハ次ノ選挙人名簿確定迄其ノ効力ヲ有ス
昭和九年法律第四十九号、昭和十年府県制中改正法律中議員選挙ニ関スル規定及同年町村制中改正法律中選挙人名簿ニ関スル規定ハ本法ノ適用ニ付テハ本法ノ施行ト同時ニ施行セラレタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革