衆議院議員選挙法の改正に伴い、地方制度に関する諸法律の改正が必要となった。主な改正点は、投票所設置の容易化、選挙人年齢の算定基準の明確化、欠員補充における次点者繰上げ制度の導入、連坐訴訟手続きの改正などである。また、全市における議員候補者届出制度の採用、不在者投票制度の導入、人口の少ない郡の選挙区統合可能化も盛り込まれた。さらに、租税滞納処分中の者の公民権停止、市会・道府県会閉会中の参事会による軽易事項の議決権限付与、議会内部選挙での同数得票時の抽選制度導入、臨時府県会の会期短縮化など、地方自治の実績を踏まえた制度の整備改善も行われた。
参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第20号