大正15年に営業税を廃止し営業収益税を設置した際、旧営業税の外形標準課税による不公平を是正し、給付能力主義に基づく公平な課税を目指した。しかし演劇興行のみが特別に除外され、明治11年の太政官布告による県税雑種税の経緯から租税体系を乱している状態が続いている。現在の経済界の疲弊状況下で、演劇興行だけが外形標準による過酷な課税を受けているのは社会正義に反する不公平な処置であり、これを是正するため本法案を提出するものである。
参照した発言: 第67回帝国議会 衆議院 本会議 第17号