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(営業収益税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 昭和10年4月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
営業収益税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業收益稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第四十二號
營業收益稅法中左ノ通改正ス
第七條第六號中「又ハ演劇興業」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ營業收益稅ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業収益税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第四十二号
営業収益税法中左ノ通改正ス
第七条第六号中「又ハ演劇興業」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ営業収益税ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
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詳細・沿革