(営業収益税法中改正法律)
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和10年4月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大正15年に営業税を廃止し営業収益税を設置した際、旧営業税の外形標準課税による不公平を是正し、給付能力主義に基づく公平な課税を目指した。しかし演劇興行のみが特別に除外され、明治11年の太政官布告による県税雑種税の経緯から租税体系を乱している状態が続いている。現在の経済界の疲弊状況下で、演劇興行だけが外形標準による過酷な課税を受けているのは社会正義に反する不公平な処置であり、これを是正するため本法案を提出するものである。

参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第67回帝国議会

衆議院
(昭和10年2月21日)
(昭和10年3月14日)
貴族院
(昭和10年3月15日)
(昭和10年3月24日)
衆議院
(昭和10年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル營業收益稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第四十二號
營業收益稅法中左ノ通改正ス
第七條第六號中「又ハ演劇興業」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ營業收益稅ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル営業収益税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第四十二号
営業収益税法中左ノ通改正ス
第七条第六号中「又ハ演劇興業」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ営業収益税ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル