(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 昭和10年4月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第三十八號
關稅定率法中左ノ通改正ス
第九條第二項中「茶鉛、」ヲ「機械用若ハ工業用ニ供スル爲形ツクリタル貴石、茶鉛、」ニ改ム
別表輸入稅表中左ノ如ク改ム
第二百二十號ヲ左ノ如ク改ム
 二二〇
人造麝香
 一 ムスクキシロール
每百斤
一二五・〇〇
 二 其ノ他
從價
三割五分
第二百九十九號第四項ヲ削リ第五項ヲ第四項トシ第六項ヲ第五項トス
第四百十二號ヲ左ノ如ク改ム
 四一二
貴石
 一 機械用又ハ工業用ニ供スル爲形ツクリタルモノ
從價
五分
 二 其ノ他
從價
一割
第四百六十三號ノ二中「マグネシウム」ヲ「マグネシウム及マグネシウム合金」ニ改ム
第六百二十號ヲ左ノ如ク改ム
六二〇
白金、ヴァナヂウム又ハ其ノ化合物ヲ含ム觸媒
無稅
第六百三十一號ヲ左ノ如ク改ム
六三一
ヴァルカナイズドファイバー(竿、板及管ノ類)
每百斤
二六・〇〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第三十八号
関税定率法中左ノ通改正ス
第九条第二項中「茶鉛、」ヲ「機械用若ハ工業用ニ供スル為形ツクリタル貴石、茶鉛、」ニ改ム
別表輸入税表中左ノ如ク改ム
第二百二十号ヲ左ノ如ク改ム
 二二〇
人造麝香
 一 ムスクキシロール
毎百斤
一二五・〇〇
 二 其ノ他
従価
三割五分
第二百九十九号第四項ヲ削リ第五項ヲ第四項トシ第六項ヲ第五項トス
第四百十二号ヲ左ノ如ク改ム
 四一二
貴石
 一 機械用又ハ工業用ニ供スル為形ツクリタルモノ
従価
五分
 二 其ノ他
従価
一割
第四百六十三号ノ二中「マグネシウム」ヲ「マグネシウム及マグネシウム合金」ニ改ム
第六百二十号ヲ左ノ如ク改ム
六二〇
白金、ヴァナヂウム又ハ其ノ化合物ヲ含ム触媒
無税
第六百三十一号ヲ左ノ如ク改ム
六三一
ヴァルカナイズドファイバー(竿、板及管ノ類)
毎百斤
二六・〇〇
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス