(関税法中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 昭和10年4月6日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第三十七號
關稅法中左ノ通改正ス
第七十五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ犯罪ニ係ル貨物カ關稅定率法別表輸入稅表第四百十二號第二項ニ揭クル貴石ナルトキハ罰金又ハ科料ハ其ノ原價ノ三倍ニ相當スル金額トス
第七十五條ノ二ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ犯罪ニ係ル貨物カ前條但書ニ揭クル貴石ナルトキハ罰金ハ五千圓以下トシ其ノ原價カ五千圓ヲ超ユルトキハ原價ニ相當スル金額以下トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月五日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第三十七号
関税法中左ノ通改正ス
第七十五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ犯罪ニ係ル貨物カ関税定率法別表輸入税表第四百十二号第二項ニ掲クル貴石ナルトキハ罰金又ハ科料ハ其ノ原価ノ三倍ニ相当スル金額トス
第七十五条ノ二ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ犯罪ニ係ル貨物カ前条但書ニ掲クル貴石ナルトキハ罰金ハ五千円以下トシ其ノ原価カ五千円ヲ超ユルトキハ原価ニ相当スル金額以下トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス