裁判所構成法の改正により地方裁判所が民事地方裁判所と刑事地方裁判所に分離されることに伴い、公証人の監督所属を明確にする必要が生じた。このため、公証人法の関連規定を改正・整理することを目的とする。本改正は裁判所構成法改正に関連する整理的な性格を持つものである。
参照した発言: 第67回帝国議会 衆議院 本会議 第16号