(公証人法中改正法律)
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和10年4月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

裁判所構成法の改正により地方裁判所が民事地方裁判所と刑事地方裁判所に分離されることに伴い、公証人の監督所属を明確にする必要が生じた。このため、公証人法の関連規定を改正・整理することを目的とする。本改正は裁判所構成法改正に関連する整理的な性格を持つものである。

参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第67回帝国議会

衆議院
(昭和10年2月19日)
(昭和10年3月19日)
貴族院
(昭和10年3月20日)
(昭和10年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル公證人法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十五號
公證人法中左ノ通改正ス
第十條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ管轄區域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ民事地方裁判所ノ所屬トス
第四十五條第二項、第六十四條第二項、第六十七條第二項及第七十四條第二項中「地方裁判所長」ヲ「所屬地方裁判所長」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル公証人法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十五号
公証人法中左ノ通改正ス
第十条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ管轄区域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ民事地方裁判所ノ所属トス
第四十五条第二項、第六十四条第二項、第六十七条第二項及第七十四条第二項中「地方裁判所長」ヲ「所属地方裁判所長」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム