裁判所構成法の改正により地方裁判所が民事地方裁判所と刑事地方裁判所に分離されることに伴い、執達吏に関する規定を整理する必要が生じたため、執達吏手数料規則の改正を行うものである。これは裁判所構成法の改正に関連する整理的な改正案である。
参照した発言: 第67回帝国議会 衆議院 本会議 第16号