(執達吏手数料規則中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 昭和10年4月4日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏手數料規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十三號
執達吏手數料規則中左ノ通改正ス
第十八條第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但管轄區域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ控訴院長之ヲ定メ又ハ其指定シタル民事地方裁判所長若クハ刑事地方裁判所長控訴院長ノ認可ヲ經テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏手数料規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十三号
執達吏手数料規則中左ノ通改正ス
第十八条第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但管轄区域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ控訴院長之ヲ定メ又ハ其指定シタル民事地方裁判所長若クハ刑事地方裁判所長控訴院長ノ認可ヲ経テ之ヲ定ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム