裁判所構成法の改正により地方裁判所が民事地方裁判所と刑事地方裁判所に分離されることに伴い、執達吏に関する規定を整理する必要が生じた。具体的には、地方裁判所が民事・刑事の独立した裁判所に分離された場合における執達吏の所属関係を明確にするための改正である。本改正は裁判所構成法の改正に関連する整理的な性格を持つものである。
参照した発言: 第67回帝国議会 衆議院 本会議 第16号