(執達吏規則中改正法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 昭和10年4月4日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十二號
執達吏規則中左ノ通改正ス
第五條ノ三 第五條及前條第一項ニ定メタル地方裁判所長ノ權限ハ管轄區域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ控訴院長又ハ其指定シタル民事地方裁判所長若クハ刑事地方裁判所長之ヲ行フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第三十二号
執達吏規則中左ノ通改正ス
第五条ノ三 第五条及前条第一項ニ定メタル地方裁判所長ノ権限ハ管轄区域ヲ同シクスル民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ控訴院長又ハ其指定シタル民事地方裁判所長若クハ刑事地方裁判所長之ヲ行フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム