(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 昭和10年4月4日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第二十九號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
地方裁判所ハ必要ニ應シ之ヲ民事ノミヲ管轄スルモノ(民事地方裁判所)又ハ刑事ノミヲ管轄スルモノ(刑事地方裁判所)ト爲スコトヲ得
第六條第一項中「各裁判所」ヲ「民事地方裁判所ヲ除ク外各裁判所」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ定メタル檢事ノ權限ハ民事地方裁判所ニ關シテハ其ノ管轄區域ヲ同シクスル刑事地方裁判所ノ檢事局ノ檢事之ヲ行フ
第八條第一項中「各裁判所」ヲ「各裁判所及各檢事局」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第十三條ノ三 第十一條第三項第十三條及前條ニ定メタル地方裁判所長ノ權限ハ民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ控訴院長又ハ其ノ指定シタル民事地方裁判所長若ハ刑事地方裁判所長之ヲ行フ
第十九條第二項中「各地方裁判所」ヲ「民事地方裁判所及刑事地方裁判所ヲ除ク外各地方裁判所」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
民事地方裁判所及刑事地方裁判所ニ一若ハ二以上ノ部ヲ設ク
第二十五條ノ三 民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テ裁判事務上必要アリト認ムルトキハ控訴院長ハ民事地方裁判所又ハ刑事地方裁判所ノ判事ニ其ノ管轄區域ヲ同シクスル刑事地方裁判所又ハ民事地方裁判所ノ判事ノ代理ヲ命スルコトヲ得
第七十一條ノ二中「關東廳法院判官又ハ關東廳法院檢察官」ヲ「關東法院判官又ハ關東法院檢察官」ニ改ム
第七十二條第二號中「郡」ヲ削ル
第八十六條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第二項中「檢事局」ヲ「區裁判所檢事局」ニ、同條第三項中「監督書記及書記長」ヲ「書記長及監督書記」ニ改ム
大審院大審院檢事局及控訴院ノ書記課ニ書記長ヲ置ク控訴院檢事局地方裁判所及地方裁判所檢事局ノ書記課ニ監督書記ヲ置ク
第九十五條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ前項ノ委任ハ民事地方裁判所長ニ對シ之ヲ爲ス
第百一條 廷丁ハ大審院控訴院及地方裁判所ニ於テハ裁判所長區裁判所ニ於テハ其ノ一人ノ判事又ハ監督判事之ヲ雇ヒ及其ノ雇ヲ解ク
第百三十三條中「裁判所書記課」ヲ「裁判所及檢事局ノ書記課」ニ改ム
第百三十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第四號ニ定メタル地方裁判所長ノ其ノ支部及其ノ管轄區域內ノ區裁判所ニ對スル監督ノ權限ハ民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ控訴院長又ハ其ノ指定シタル民事地方裁判所長若ハ刑事地方裁判所長之ヲ行フ
第百四十二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ定メタル權限ハ民事地方裁判所ニ關シテハ其ノ管轄區域ヲ同シクスル刑事地方裁判所ノ檢事局之ヲ行フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月二日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
法律第二十九号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
地方裁判所ハ必要ニ応シ之ヲ民事ノミヲ管轄スルモノ(民事地方裁判所)又ハ刑事ノミヲ管轄スルモノ(刑事地方裁判所)ト為スコトヲ得
第六条第一項中「各裁判所」ヲ「民事地方裁判所ヲ除ク外各裁判所」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ定メタル検事ノ権限ハ民事地方裁判所ニ関シテハ其ノ管轄区域ヲ同シクスル刑事地方裁判所ノ検事局ノ検事之ヲ行フ
第八条第一項中「各裁判所」ヲ「各裁判所及各検事局」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第十三条ノ三 第十一条第三項第十三条及前条ニ定メタル地方裁判所長ノ権限ハ民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ控訴院長又ハ其ノ指定シタル民事地方裁判所長若ハ刑事地方裁判所長之ヲ行フ
第十九条第二項中「各地方裁判所」ヲ「民事地方裁判所及刑事地方裁判所ヲ除ク外各地方裁判所」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
民事地方裁判所及刑事地方裁判所ニ一若ハ二以上ノ部ヲ設ク
第二十五条ノ三 民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テ裁判事務上必要アリト認ムルトキハ控訴院長ハ民事地方裁判所又ハ刑事地方裁判所ノ判事ニ其ノ管轄区域ヲ同シクスル刑事地方裁判所又ハ民事地方裁判所ノ判事ノ代理ヲ命スルコトヲ得
第七十一条ノ二中「関東庁法院判官又ハ関東庁法院検察官」ヲ「関東法院判官又ハ関東法院検察官」ニ改ム
第七十二条第二号中「郡」ヲ削ル
第八十六条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第二項中「検事局」ヲ「区裁判所検事局」ニ、同条第三項中「監督書記及書記長」ヲ「書記長及監督書記」ニ改ム
大審院大審院検事局及控訴院ノ書記課ニ書記長ヲ置ク控訴院検事局地方裁判所及地方裁判所検事局ノ書記課ニ監督書記ヲ置ク
第九十五条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ前項ノ委任ハ民事地方裁判所長ニ対シ之ヲ為ス
第百一条 廷丁ハ大審院控訴院及地方裁判所ニ於テハ裁判所長区裁判所ニ於テハ其ノ一人ノ判事又ハ監督判事之ヲ雇ヒ及其ノ雇ヲ解ク
第百三十三条中「裁判所書記課」ヲ「裁判所及検事局ノ書記課」ニ改ム
第百三十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第四号ニ定メタル地方裁判所長ノ其ノ支部及其ノ管轄区域内ノ区裁判所ニ対スル監督ノ権限ハ民事地方裁判所及刑事地方裁判所アル場合ニ於テハ控訴院長又ハ其ノ指定シタル民事地方裁判所長若ハ刑事地方裁判所長之ヲ行フ
第百四十二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ定メタル権限ハ民事地方裁判所ニ関シテハ其ノ管轄区域ヲ同シクスル刑事地方裁判所ノ検事局之ヲ行フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム