従来、通常裁判所では民事・刑事事件を一括して扱ってきたが、地方裁判所において民事専門と刑事専門の裁判所を設置できるよう改正するものである。特に東京地方裁判所では、事件数や職員数が多く、一人の所長による監督統制が困難な状況にある。そこで、職員の分野に応じて民事・刑事それぞれの地方裁判所に分離独立させることが適当かつ必要不可欠と判断。これに伴い、東京地方裁判所を廃止し、東京民事地方裁判所及び東京刑事地方裁判所を新設する。
参照した発言: 第67回帝国議会 衆議院 本会議 第15号