鉱業法中改正法律案は、労働者災害扶助法の改正に伴い、鉱夫の災害扶助と損害賠償との関係について整合性を図るために提案された。具体的には、事業主が災害扶助を行った場合、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れることとし、事業主の二重負担を防止する内容となっている。また、扶助請求権については2年の短期時効を設け、権利の譲渡差押を禁止する規定を設けた。これらの改正は、労働者保護の観点から労働者災害扶助法の改正内容と足並みを揃えたものである。
参照した発言:
第67回帝国議会 貴族院 本会議 第13号