(鉱業法中改正法律)
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 昭和10年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

鉱業法中改正法律案は、労働者災害扶助法の改正に伴い、鉱夫の災害扶助と損害賠償との関係について整合性を図るために提案された。具体的には、事業主が災害扶助を行った場合、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れることとし、事業主の二重負担を防止する内容となっている。また、扶助請求権については2年の短期時効を設け、権利の譲渡差押を禁止する規定を設けた。これらの改正は、労働者保護の観点から労働者災害扶助法の改正内容と足並みを揃えたものである。

参照した発言:
第67回帝国議会 貴族院 本会議 第13号

審議経過

第67回帝国議会

貴族院
(昭和10年3月2日)
(昭和10年3月13日)
衆議院
(昭和10年3月14日)
(昭和10年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鑛業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
法律第二十四號
鑛業法中左ノ通改正ス
第八十條ノ次ニ左ノ三條ヲ加フ
第八十條ノ二 鑛業權者前條ノ規定ニ基キ扶助ヲ爲シタルトキハ鑛業權者ハ其ノ扶助ノ價額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル
鑛業權者及鑛夫ノ出捐スル共濟組合命令ノ定ムル所ニ依リ鑛業權者ヲシテ扶助ヲ爲スヲ要セザラシムル給付ヲ爲シタルトキハ鑛業權者ハ其ノ給付ノ價額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル
第八十條ノ三 第八十條ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ハ二年間之ヲ行ハザルトキハ時效ニ因リ消滅ス
第八十條ノ四 第八十條ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ハ之ヲ讓渡シ又ハ差押フルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
鑛業法第八十條ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ノ時效ニシテ其ノ進行ガ本法施行前ニ始リタルモノニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル但シ本法施行ノ日ヨリ起算シ其ノ殘期ガ二年ヨリ長キトキハ其ノ日ヨリ起算シテ第八十條ノ三ノ規定ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
法律第二十四号
鉱業法中左ノ通改正ス
第八十条ノ次ニ左ノ三条ヲ加フ
第八十条ノ二 鉱業権者前条ノ規定ニ基キ扶助ヲ為シタルトキハ鉱業権者ハ其ノ扶助ノ価額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル
鉱業権者及鉱夫ノ出捐スル共済組合命令ノ定ムル所ニ依リ鉱業権者ヲシテ扶助ヲ為スヲ要セザラシムル給付ヲ為シタルトキハ鉱業権者ハ其ノ給付ノ価額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル
第八十条ノ三 第八十条ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ権利ハ二年間之ヲ行ハザルトキハ時効ニ因リ消滅ス
第八十条ノ四 第八十条ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ差押フルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
鉱業法第八十条ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ権利ノ時効ニシテ其ノ進行ガ本法施行前ニ始リタルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル但シ本法施行ノ日ヨリ起算シ其ノ残期ガ二年ヨリ長キトキハ其ノ日ヨリ起算シテ第八十条ノ三ノ規定ヲ適用ス