青年訓練所と実業補習学校を併合して新設される青年学校においても、青年訓練所と同様に在営期間の短縮制度を設けることが適当であるため、その改正を行う。また、市町村長による壮丁人員調査が1月初めに行われるのに対し、壮丁の徴兵適齢届の提出期限が1月末となっており、両者の連絡がない。徴集準備において戸籍だけでは対応できない事項が増加している現状を踏まえ、市町村長の調査の前に徴兵適齢届を提出させることで、より適切な調査を可能にする。
参照した発言: 第67回帝国議会 貴族院 本会議 第13号