(工場法中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和10年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

工場法中改正法律案は、職工の災害扶助と損害賠償の関係について、労働者災害扶助法の改正に合わせて改正を行うものである。具体的には、事業主が規定の扶助を行った場合、その価額の範囲内で民法による損害賠償の責任を免れることとし、事業主の二重負担を防ぐ。また、扶助請求権について2年の短期時効を設け、権利の譲渡や差押を禁止する内容となっている。

参照した発言:
第67回帝国議会 貴族院 本会議 第13号

審議経過

第67回帝国議会

貴族院
(昭和10年3月2日)
(昭和10年3月13日)
衆議院
(昭和10年3月14日)
(昭和10年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル工場法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
法律第十九號
工場法中左ノ通改正ス
第十五條ノ二 工業主前條ノ規定ニ基キ扶助ヲ爲シタルトキハ工業主ハ其ノ扶助ノ價額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル
工業主及職工ノ出捐スル共濟組合勅令ノ定ムル所ニ依リ工業主ヲシテ扶助ヲ爲スヲ要セザラシムル給付ヲ爲シタルトキハ工業主ハ其ノ給付ノ價額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル
第十五條ノ三 第十五條ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ハ二年間之ヲ行ハザルトキハ時效ニ因リ消滅ス
第十五條ノ四 第十五條ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ハ之ヲ讓渡シ又ハ差押フルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
工場法第十五條ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ノ時效ニシテ其ノ進行ガ本法施行前ニ始リタルモノニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル但シ本法施行ノ日ヨリ起算シ其ノ殘期ガ二年ヨリ長キトキハ其ノ日ヨリ起算シテ第十五條ノ三ノ規定ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル工場法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
法律第十九号
工場法中左ノ通改正ス
第十五条ノ二 工業主前条ノ規定ニ基キ扶助ヲ為シタルトキハ工業主ハ其ノ扶助ノ価額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル
工業主及職工ノ出捐スル共済組合勅令ノ定ムル所ニ依リ工業主ヲシテ扶助ヲ為スヲ要セザラシムル給付ヲ為シタルトキハ工業主ハ其ノ給付ノ価額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル
第十五条ノ三 第十五条ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ権利ハ二年間之ヲ行ハザルトキハ時効ニ因リ消滅ス
第十五条ノ四 第十五条ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ差押フルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
工場法第十五条ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ権利ノ時効ニシテ其ノ進行ガ本法施行前ニ始リタルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル但シ本法施行ノ日ヨリ起算シ其ノ残期ガ二年ヨリ長キトキハ其ノ日ヨリ起算シテ第十五条ノ三ノ規定ヲ適用ス