工場法中改正法律案は、職工の災害扶助と損害賠償の関係について、労働者災害扶助法の改正に合わせて改正を行うものである。具体的には、事業主が規定の扶助を行った場合、その価額の範囲内で民法による損害賠償の責任を免れることとし、事業主の二重負担を防ぐ。また、扶助請求権について2年の短期時効を設け、権利の譲渡や差押を禁止する内容となっている。
参照した発言: 第67回帝国議会 貴族院 本会議 第13号