鉄道・軌道・索道の運輸事業や水道・電気・ガス事業における工事について、直営工事のみに適用されていた法律を、注文による工事にも適用範囲を拡大する。また、船舶貨物の積卸作業や各種保存的工事において、作業引受者の資力が弱い場合も多いため、扶助責任を直接の使用者だけでなく注文者にも及ぶようにする。さらに、事業主が扶助を行った場合、その価額の範囲内で民法による損害賠償責任を免除し、二重負担を防ぐ。加えて、扶助請求権に2年の時効を設け、権利の譲渡差押を禁止する。
参照した発言:
第67回帝国議会 貴族院 本会議 第13号