(産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律)
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和10年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

産業組合中央金庫特別融通及損失補償法は、施行以来良好な成果を上げているが、融通期間が本年9月末で終了することになっている。しかし、産業組合の現状を考慮すると、本制度を継続して組合金融の円滑化を図ることが必要である。そのため、組合金融の現況や整理期間等を考慮し、特別融通期間を3年間延長することを提案する。

参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第16号

審議経過

第67回帝国議会

衆議院
(昭和10年2月19日)
(昭和10年3月19日)
貴族院
(昭和10年3月20日)
(昭和10年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 山崎達之輔
法律第十七號
產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第二條中「三年」ヲ「六年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 山崎達之輔
法律第十七号
産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第二条中「三年」ヲ「六年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス