(産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 昭和10年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 山崎達之輔
法律第十七號
產業組合中央金庫特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第二條中「三年」ヲ「六年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 山崎達之輔
法律第十七号
産業組合中央金庫特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第二条中「三年」ヲ「六年」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス