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(不動産融資及損失補償法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和10年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
不動産融資及損失補償法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル不動產融資及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第十六號
不動產融資及損失補償法中左ノ通改正ス
第二條中「三年」ヲ「六年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産融資及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第十六号
不動産融資及損失補償法中左ノ通改正ス
第二条中「三年」ヲ「六年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革