昭和7年に施行された不動産融資及損失補償法は、銀行の信用確保と金融界の安定に大きく貢献してきた。しかし、同年9月末で融通期間が終了するにもかかわらず、銀行の不動産固定資産の整理は十分な進展を見せていない。また、経済界の全般的回復が遅れ、不動産価格の低落が続く中、全国的な災害の発生により、銀行の不動産固定資産整理は一層困難な状況となっている。そこで金融の円滑な流れを確保するため、本法による不動産資金融通期間を3年間延長することとした。
参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第16号