日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(国際文化事業ニ関スル経費支弁ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 昭和10年3月27日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和18年3月17日 法律第74号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國際文化事業ニ關スル經費支辨ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
外務大臣 廣田弘毅
法律第五號
國際文化事業ニ關シ必要ナル經費ヲ支辨スル爲政府ハ當分ノ內每年度該經費ノ豫算定額ニ相當スル金額ヲ限リ大正十二年法律第三十六號ニ依ル特別會計ニ屬スル資金ヲ繰替使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国際文化事業ニ関スル経費支弁ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
外務大臣 広田弘毅
法律第五号
国際文化事業ニ関シ必要ナル経費ヲ支弁スル為政府ハ当分ノ内毎年度該経費ノ予算定額ニ相当スル金額ヲ限リ大正十二年法律第三十六号ニ依ル特別会計ニ属スル資金ヲ繰替使用スルコトヲ得
附 則
本法ハ昭和十年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革