(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和10年3月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の台湾銀行法では、銀行券の制限外発行に対して年5%以上の発行税を課しているが、近年台湾における金利の低下が顕著となっている。このため現行の税率では銀行券の発行を過度に抑制し、将来の金利低下の障害となる恐れがある。そこで発行税率を年3%以上に引き下げることが適当と判断し、本改正案を提出することとした。

参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第67回帝国議会

衆議院
(昭和10年2月9日)
(昭和10年2月26日)
貴族院
(昭和10年3月1日)
(昭和10年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第二號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第九條第三項中「百分ノ五」ヲ「百分ノ三」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第二号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第九条第三項中「百分ノ五」ヲ「百分ノ三」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム