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(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 昭和10年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
台湾銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第二號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第九條第三項中「百分ノ五」ヲ「百分ノ三」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第二号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第九条第三項中「百分ノ五」ヲ「百分ノ三」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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