(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 昭和9年12月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第四百二號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七 出港稅ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第四百二号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七 出港税ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス