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(健康保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 昭和9年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
健康保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕健康保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第四百號
健康保險法施行令中左ノ通改正ス
第七條
政府ノ事業ニ使用セラルル被保險者ガ共濟組合ノ組合員ナル場合ニ於テ其ノ給付ノ種類及程度ヲ內務大臣ニ於テ適當ナリト認メ其ノ組合ヲ指定シタルトキハ其ノ被保險者ニ對シテハ健康保險法ノ規定ニ依ル保險給付ヲ爲サズ
第八條
前條ノ規定ニ依リ保險給付ヲ受ケザル者ニ付テハ保險料ハ之ヲ徵收セズ
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第四百号
健康保険法施行令中左ノ通改正ス
第七条
政府ノ事業ニ使用セラルル被保険者ガ共済組合ノ組合員ナル場合ニ於テ其ノ給付ノ種類及程度ヲ内務大臣ニ於テ適当ナリト認メ其ノ組合ヲ指定シタルトキハ其ノ被保険者ニ対シテハ健康保険法ノ規定ニ依ル保険給付ヲ為サズ
第八条
前条ノ規定ニ依リ保険給付ヲ受ケザル者ニ付テハ保険料ハ之ヲ徴収セズ
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革