(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 昭和9年12月28日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百九十九號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條第十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十一 地方學校營繕職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百九十九号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条第十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十一 地方学校営繕職員制ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス