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地方学校営繕職員制
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 昭和9年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和17年11月1日 勅令第768号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方學校營繕職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百九十八號
地方學校營繕職員制
第一條
北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ道廳又ハ府縣ニ通ジテ左ノ技術職員ヲ置クコトヲ得
學校營繕技師 專任四十七人以內 奏任官待遇
學校營繕技手 專任百十八人以內 判任官待遇
前項職員ヲ置クベキ道廳府縣及其ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二條
學校營繕技師及學校營繕技手ハ學校營繕ノ監督ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方学校営繕職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第三百九十八号
地方学校営繕職員制
第一条
北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ道庁又ハ府県ニ通ジテ左ノ技術職員ヲ置クコトヲ得
学校営繕技師 専任四十七人以内 奏任官待遇
学校営繕技手 専任百十八人以内 判任官待遇
前項職員ヲ置クベキ道庁府県及其ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケズ又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
第二条
学校営繕技師及学校営繕技手ハ学校営繕ノ監督ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革