(恩赦令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ恩赦令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百九十三號
恩赦令中左ノ通改正ス
第十九條中「關東長官內閣總理大臣」ヲ「滿洲國駐箚特命全權大使拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ恩赦令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百九十三号
恩赦令中左ノ通改正ス
第十九条中「関東長官内閣総理大臣」ヲ「満洲国駐箚特命全権大使拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス