(関東州罰金及笞刑処分令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十二號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州罰金及笞刑處分令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百九十二號
關東州罰金及笞刑處分令中左ノ通改正ス
第九條及第十一條中「監獄、民政支署、警察署又ハ警察支署」ヲ「監獄又ハ警察署」ニ改ム
第十二條中「關東長官」ヲ「滿洲國駐箚特命全權大使」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州罰金及笞刑処分令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百九十二号
関東州罰金及笞刑処分令中左ノ通改正ス
第九条及第十一条中「監獄、民政支署、警察署又ハ警察支署」ヲ「監獄又ハ警察署」ニ改ム
第十二条中「関東長官」ヲ「満洲国駐箚特命全権大使」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス