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(文官懲戒令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文官懲戒令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第三百八十八號
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二條第一項中「關東廳」ヲ「關東局」ニ改ム
第二十三條第一項中「關東廳ニ在リテハ內務局長」ヲ「關東局ニ在リテハ總長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第三百八十八号
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十二条第一項中「関東庁」ヲ「関東局」ニ改ム
第二十三条第一項中「関東庁ニ在リテハ内務局長」ヲ「関東局ニ在リテハ総長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革