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(関東州地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百七十號
關東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條乃至第五條中「關東廰」ヲ「關東局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ關東廰ノ地方待遇職員タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ關東局ノ地方待遇職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ休職中ノ者ハ仍休職ノ儘トス
朕関東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百七十号
関東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条乃至第五条中「関東庁」ヲ「関東局」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ関東庁ノ地方待遇職員タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ関東局ノ地方待遇職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ休職中ノ者ハ仍休職ノ儘トス
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