(領事官職務規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ領事官職務規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
外務大臣 廣田弘毅
勅令第三百五十一號
領事官職務規則中左ノ通改正ス
第一條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ滿洲ニ於ケル拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル事務ニ付テハ外務大臣ヲ經由シ對滿事務局總裁ノ指揮監督ヲ受クベシ
第十八條中「拓務大臣」ノ下ニ「若ハ對滿事務局總裁」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ領事官職務規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
外務大臣 広田弘毅
勅令第三百五十一号
領事官職務規則中左ノ通改正ス
第一条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ満洲ニ於ケル拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ニ付テハ外務大臣ヲ経由シ対満事務局総裁ノ指揮監督ヲ受クベシ
第十八条中「拓務大臣」ノ下ニ「若ハ対満事務局総裁」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス