(文官分限委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官分限委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第三百四十九號
文官分限委員會官制中左ノ通改正ス
第十條第一項中「關東廳」ヲ「關東局」ニ改ム
第十二條第一項中「關東廳ニ在リテハ內務局長」ヲ「關東局ニ在リテハ總長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官分限委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第三百四十九号
文官分限委員会官制中左ノ通改正ス
第十条第一項中「関東庁」ヲ「関東局」ニ改ム
第十二条第一項中「関東庁ニ在リテハ内務局長」ヲ「関東局ニ在リテハ総長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス