(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 昭和9年12月24日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百四十四號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十一條 小正競爭防止法中主務大臣ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百四十四号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十一条 小正競争防止法中主務大臣ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス