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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 昭和9年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十一月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百二十八號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千九百九十四人
」
ヲ
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任二千四人
」
ニ改ム
第十六條
郵便局長、電信局長及電話局長ハ遞信副事務官又ハ遞信書記ヲ以テ之ニ充ツ
電話局長ハ遞信技師又ハ遞信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
郵便局長、電信局長及電話局長ハ遞信局長ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十一月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百二十八号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千九百九十四人
」
ヲ
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任二千四人
」
ニ改ム
第十六条
郵便局長、電信局長及電話局長ハ逓信副事務官又ハ逓信書記ヲ以テ之ニ充ツ
電話局長ハ逓信技師又ハ逓信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
郵便局長、電信局長及電話局長ハ逓信局長ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革