(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 昭和9年11月10日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ對スル給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十一月九日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 藤井真信
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百二十四號
第一條 關東州及南滿洲鐵道附屬地ニ於テ職務ニ依ラズシテ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ對シテハ本令ノ定ムル所ニ依リ給與金ヲ給ス
第二條 給與金ヲ分チテ左ノ四種トス
一 葬祭料
二 遺族扶助料
三 傷痍扶助料
四 療治料
第三條 葬祭料ハ二十圓以上二百圓以下トシ死亡者ノ爲葬祭ヲ營ム者ニ之ヲ給ス
第四條 遺族扶助料ハ五十圓以上五百圓以下トシ死亡者ノ遺族ニ之ヲ給ス
前項ノ遺族及其ノ遺族扶助料ヲ受クベキ順位ハ關東長官之ヲ定ム
遺族扶助料ヲ受クベキ順位ニ在ル者行衞不明ナルトキハ遺族扶助料ハ其ノ次順位ニ在ル者ニ之ヲ給ス
第五條 傷痍扶助料ヲ給スベキ者及其ノ金額左ノ如シ
一 不具ト爲リ自用ヲ辨ジ得ザル者 三百圓以上五百圓以下
二 不具ト爲ルモ自用ヲ辨ジ得ル者 五十圓以上三百圓未滿
第六條 療治料ハ傷痍ノ輕重ニ依リ實費ノ範圍內ニ於テ之ヲ給ス
第七條 關東廳及其ノ所屬官署ノ職員ガ職務ニ依ラズシテ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル場合ニ於テ他ノ給與ニ關スル規定ニ依リ第二條ノ給與金ト同性質ノ給與金ヲ受クベキトキハ之ヲ第二條ノ給與金ト比較シ同條ノ給與金ガ多額ナル場合ニ限リ其ノ差額ヲ給ス
第八條 給與ニ關スル細則ハ關東長官之ヲ定ム
第九條 本令ニ依ル給與金ハ國庫支辨ノ事務ニ付協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ對シテハ國庫ノ負擔トシ地方費支辨ノ事務ニ付協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ對シテハ當該地方費ノ負擔トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十一月九日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 藤井真信
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百二十四号
第一条 関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ職務ニ依ラズシテ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対シテハ本令ノ定ムル所ニ依リ給与金ヲ給ス
第二条 給与金ヲ分チテ左ノ四種トス
一 葬祭料
二 遺族扶助料
三 傷痍扶助料
四 療治料
第三条 葬祭料ハ二十円以上二百円以下トシ死亡者ノ為葬祭ヲ営ム者ニ之ヲ給ス
第四条 遺族扶助料ハ五十円以上五百円以下トシ死亡者ノ遺族ニ之ヲ給ス
前項ノ遺族及其ノ遺族扶助料ヲ受クベキ順位ハ関東長官之ヲ定ム
遺族扶助料ヲ受クベキ順位ニ在ル者行衛不明ナルトキハ遺族扶助料ハ其ノ次順位ニ在ル者ニ之ヲ給ス
第五条 傷痍扶助料ヲ給スベキ者及其ノ金額左ノ如シ
一 不具ト為リ自用ヲ弁ジ得ザル者 三百円以上五百円以下
二 不具ト為ルモ自用ヲ弁ジ得ル者 五十円以上三百円未満
第六条 療治料ハ傷痍ノ軽重ニ依リ実費ノ範囲内ニ於テ之ヲ給ス
第七条 関東庁及其ノ所属官署ノ職員ガ職務ニ依ラズシテ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル場合ニ於テ他ノ給与ニ関スル規定ニ依リ第二条ノ給与金ト同性質ノ給与金ヲ受クベキトキハ之ヲ第二条ノ給与金ト比較シ同条ノ給与金ガ多額ナル場合ニ限リ其ノ差額ヲ給ス
第八条 給与ニ関スル細則ハ関東長官之ヲ定ム
第九条 本令ニ依ル給与金ハ国庫支弁ノ事務ニ付協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対シテハ国庫ノ負担トシ地方費支弁ノ事務ニ付協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対シテハ当該地方費ノ負担トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス