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(河川法施行規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和9年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
河川法施行規程
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ河川法施行規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百九十九號
河川法施行規程中左ノ通改正ス
第五條中「土木監督署長」ヲ「土木出張所長」ニ改ム
第十三條第一項中「二十五圓以內ノ罰金若ハ二十五日以下ノ禁錮」ヲ「三月以下ノ懲役若ハ禁錮、百圓以下ノ罰金、拘留又ハ科料」ニ、同條第一項中「十圓以內ノ罰金若ハ拘留」ヲ「五十圓以下ノ罰金、拘留又ハ科料」ニ改ム
第十五條
北海道ニ付テハ本令中府縣ニ關スル規定ハ道ニ關シ、府縣知事ニ關スル規定ハ北海道廳長官ニ關シ、府縣令ニ關スル規定ハ北海道廳令ニ關シ之ヲ適用ス
河川法第六十七條ノ規定ニ依リ指定シタル河川ニ在リテハ前項ノ規定ニ拘ラズ第十條中府縣ハ內務大臣ノ認可ヲ得テトアルハ國庫ハトス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ河川法施行規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十八日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百九十九号
河川法施行規程中左ノ通改正ス
第五条中「土木監督署長」ヲ「土木出張所長」ニ改ム
第十三条第一項中「二十五円以内ノ罰金若ハ二十五日以下ノ禁錮」ヲ「三月以下ノ懲役若ハ禁錮、百円以下ノ罰金、拘留又ハ科料」ニ、同条第一項中「十円以内ノ罰金若ハ拘留」ヲ「五十円以下ノ罰金、拘留又ハ科料」ニ改ム
第十五条
北海道ニ付テハ本令中府県ニ関スル規定ハ道ニ関シ、府県知事ニ関スル規定ハ北海道庁長官ニ関シ、府県令ニ関スル規定ハ北海道庁令ニ関シ之ヲ適用ス
河川法第六十七条ノ規定ニ依リ指定シタル河川ニ在リテハ前項ノ規定ニ拘ラズ第十条中府県ハ内務大臣ノ認可ヲ得テトアルハ国庫ハトス
附 則
本令ハ昭和九年法律第二十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革