(郵便年金令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和9年9月28日
法令の形式: 勅令
朕郵便年金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月二十七日
內閣總理大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第二百七十八號
郵便年金令中左ノ通改正ス
第十條第一項第二號中「年五分」ヲ「年四分」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前效力ノ發生シタル年金契約ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕郵便年金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月二十七日
内閣総理大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第二百七十八号
郵便年金令中左ノ通改正ス
第十条第一項第二号中「年五分」ヲ「年四分」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前効力ノ発生シタル年金契約ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル