(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 昭和9年9月15日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十四日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百六十七號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十九條 輸出水產物取締法中主務大臣及地方長官ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和九年九月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十四日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百六十七号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十九条 輸出水産物取締法中主務大臣及地方長官ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和九年九月二十日ヨリ之ヲ施行ス