(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和9年9月15日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十四日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百六十一號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警部 專任四百八人」ヲ「警部 專任四百十人」ニ、「港務醫官補 專任五人」ヲ「港務醫官補 專任六人」ニ、「技手 專任二百八十九人」ヲ「技手 專任二百九十一人」ニ、「警部補 專任七百二十三人」ヲ「警部補 專任七百二十五人」ニ改ム
第二十六條乃至第二十八條ヲ削リ第二十九條ヲ第二十六條トス
附 則
本令ハ昭和九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年九月十四日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百六十一号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警部 専任四百八人」ヲ「警部 専任四百十人」ニ、「港務医官補 専任五人」ヲ「港務医官補 専任六人」ニ、「技手 専任二百八十九人」ヲ「技手 専任二百九十一人」ニ、「警部補 専任七百二十三人」ヲ「警部補 専任七百二十五人」ニ改ム
第二十六条乃至第二十八条ヲ削リ第二十九条ヲ第二十六条トス
附 則
本令ハ昭和九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス