(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 昭和9年8月15日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十四日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百四十八號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任三百八十六人」ヲ「屬 專任三百九十二人」ニ、「技手 專任二百八十二人」ヲ「技手 專任二百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月十四日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百四十八号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任三百八十六人」ヲ「属 専任三百九十二人」ニ、「技手 専任二百八十二人」ヲ「技手 専任二百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス